桜の便りが待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか? さて今月の【健康づくりWEBかわら版】をお届けします!
さて、皆様は毎年定期健康診断を受けていらっしゃいますか? 定期健康診断は、企業に年に1回実施するよう義務づけられていますが、実は労働者側にも 健康診断を受ける義務が課せられているということをご存知でしょうか? そこで今回は、『安全配慮義務と自己保健義務』に関するお話です。
【安全配慮義務】 会社は従業員が安全で健康に働くことができるよう、職場の環境や勤務体制、健康管理体制に配慮を行うという責任を負っています。このことを安全配慮義務といいます。 (労働契約法第5条)
具体的に会社の指示にて業務を行っている中で従業員がけがや病気等健康を害してしまったケースを考えてみましょう。 この場合、従業員の不注意ということでは終わらず、けがや病気が予見できる状況ではなかったか、けがや病気を回避するための対策は取られていたのか等、安全配慮義務を果たしていたかどうか、会社側が責任を問われることになります。 また、従業員のけがや病気が、会社側の安全配慮義務不履行により起きていると判断された場合には、損害賠償責任も負うことになります。
【自己保健義務】 自己保健義務とは、従業員に求められている義務で、安全で健康に働けるよう、自らの健康状態を注意し、管理していくことを言います。従業員の安全は会社の努力のみで達成されるものではありません。そこで、会社側が行う措置・配慮に対して、従業員は協力することが求められています。
働く人の健康管理とは具体的に何があるのでしょうか?法律などで定められていることを中心にリストにまとめてみました。 チェックしてみましょう。
定期健康診断や業務内容に応じた健康診断を実施している。
健康診断の結果による必要な措置について、医師等から意見を聴くようにしている。
健康診断後、医師の意見を勘案し、必要な措置を講じている。
安全または衛生に関する教育を実施している。
(従業員50人以上の事業所)衛生委員会を設置している。
(従業員50人以上の事業所)ストレスチェックを実施している。
会社が設定した健康診断を受けている。
健康診断に受診や再検査・精密検査が必要との判定の場合、医療機関を受診している。
その他、2019年4月からは「働き方改革」が、2020年の東京オリンピック開催に向けての「改正健康増進法」(受動喫煙防止法対策)など、会社や働く方に関する法律が順次施行されます。 働く皆様は、会社の取り組みには積極的に参加・協力し、ご自身の健康管理に活かしていきましょう。
少子高齢化が進み、働ける世代の人数が少なくなってきている昨今、限られた人員の中でいかに労働生産性を高めていくかということも会社の課題となっています。 そこで、注目されているキーワードが「健康経営®」※です。 健康経営®とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する手法のことです。健康経営®に取り組むことで、法令遵守やリスクマネジメント、職場の活性化による生産性の向上、ひいては会社のイメージアップにもつながっていきます。 「働く」とは文字通り、「人が動く」ということです。働き手が健康であり、安全であることが、パフォーマンスの向上、会社の成長につながります。会社では従業員の安全・健康への配慮を、働く皆様はご自身の健康管理を、大切に考えていきましょう。 なお、日本予防医学協会では特定非営利活動法人健康経営研究会の活動を支援しています。 特定非営利活動法人健康経営研究会 http://kenkokeiei.jp/index また、九州・福岡健康経営推進協議会を設立し、九州での健康経営の推進にも取り組んでおります。 九州・福岡健康経営推進協議会 https://kyushu.kenkokeiei.org/category01/ ※「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。
経営アドバイザーテキスト2018 東京商工会議所
健康経営ハンドブック2018 東京商工会議所
厚生労働省HP 「働き方改革」の実現に向けて https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
厚生労働省HP 受動喫煙対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
一般財団法人日本予防医学協会 HP https://www.jpm1960.org/ 本メールマガジンに掲載された記事を許可なく転載することを禁じます。 Copyright (c) The Association for Preventive Medicine of Japan. All rights reserved.
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