平成26年(2014年)6月に国会で可決・成立し、平成27年(2015年)12月に施行となる改正労働安全衛生法「労働安全衛生法の一部を改正する法案」にて新たに「ストレスチェック制度」が創設されました。
日本予防医学協会は「ウェルビーイングジャパン(健康日本)」の創生をビジョンに掲げ、 「健康と元気、こころとからだの健康づくり支援」をテーマにサービスを展開しています。ストレスチェックの実施をきっかけに「職場におけるこころの健康づくり」を支援します。
制度のポイント
- 50名以上のすべての事業場に年1回以上の実施義務がある
- 1年以内ごとに1回以上実施し、一般定期健診と同時に実施することが可能
※平成27年12月1日に法施行後、1年以内(平成28年11月30日までに)に1回実施ストレスチェック項目には「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3つの領域を含めることを必須とし、「職業性簡易ストレス調査票(57項目)」を用いることが望ましい - ストレスチェックの結果は、実施者から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供してはならない
- ストレスチェックの結果、高ストレスで面談指導が必要と判定された人で自ら申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施し、その結果に基づき就業上の措置を講じる義務がある
- ストレスチェックの結果により職場の集団分析と環境改善を行う必要がある(努力義務)
画面イメージ
サービスの特徴
- ストレスチェック義務化に完全対応
- 受検者はWEB版でも用紙版でも受検可能
- 事業者・実施者・面談医の方に活用いただける管理ツールを提供。
- ストレスチェックの実施から面接指導、集団分析まで事業者・実施者の利便性、業務効率化を追求したサービス。
- 労働衛生機関ならではのサポート体制
- 委託先実施事務従事者として、事業者、実施者と連携し貴社の取り組みを幅広くサポート。
貴社の産業保健体制全体のご相談にも応じます。 - 健康診断と同時実施が可能
現在健康診断を受託させていただいているお客様はちろん委託をされていない企業・健保様にもご利用いただけます。
サービスの流れ(WEB版)
※紙媒体のサービスもご用意しています。